相続税 税理士なしで申告
きのう、いや一昨日か、16日の日経新聞に「相続税、自力申告を試す」という記事が載っていた。税理士の手を借りずに申告してみては、という内容である。
実は、わたくし、数年前、相続税申告を税理士なしで申告した。税理士の助けを借りないなどとつゆとも思ってはいなかったが、なりゆきで税理士抜きで申告することになった。
母親が亡くなって遺産を洗い出すと、わずかに相続税が発生することがわかった。不動産が市街地あるからだ。相続は弟と二人。折半することで合意。相続税の申告は10ヶ月以内にすればよい。その間に不動産の名義変更などがあるから、そちらを優先した。その資料は相続税申告でも必要になる。
おおまかに、①相続関係図と②遺産相続協議書がいる。それに税申告書(計算書類)である。
①は誰が相続人かを説明するもの。そのためには除籍謄本が必要になる。被相続人(亡くなった人)の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本である。何通にもなる。遠隔地だと取るのが面倒で簡易為替で料金を支払うことになる。除籍謄本は1通700円。
②は兄弟二人で平等に分割するので問題はない。
問題は土地の評価額だった。路線価が基準となるが、相続する土地が角地だったため、角地補正をしなければならない。これがさっぱりわからなかったので、税務署に出向いてやり方を教わった。
あれこれするうちに税理士をかませなくても申告できるんじゃないかと思うようになった。ほぼ完成したら税理士にアドバイスをもらってもよい。その場合は、税理士に丸投げするより費用はうんと安くしてもらえるはずだ。
いちおう申告書を完成させた。これでよいか修正箇所を指摘してもらうつもりで税務署に持ち込んだ。これでよいかと問うと、ちょいと眺めただけで、あっさりこれでいいですよと、相続税の振込用紙を渡された。
拍子抜けした。これで完了だった。その後、税務署からなんら問い合わせもなかった。
相続税申告は確定申告よりは面倒だが、やってみればそれほど難しくはない。わからないことがあれば税務署に訊きにいけばよい。電話サービスもある。高齢者はボケ防止のつもりで申告書を作成してみてはどうか。
ついでのひとこと
除籍謄本を集めてわかったのだが、昔の戸籍謄本はすごいなあと感じ入った。いまの戸籍謄本は二世代までが記載されているだけで、そっけない。戦前の戸籍謄本は家長制度時代を反映したもので何世代も記載されている。自分のルーツを知る手がかりとなる。ちなみに母親の戸籍謄本(誕生したときのもの)は7枚にもわたっていた。天保だの安政生まれのご先祖様まで記載されている。
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